岐阜県博物館

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教育普及プログラム

利用形態について

博物館が授業づくりをお手伝いします。 「授業で使える博物館」の利用には、次の形態があります。

資料貸出 授業で使える実物資料や体験学習のキットを貸し出します。(例:鳥のはく製の貸出・化石レプリカづくりのセットの貸出 など) 電話でお問い合わせください

1.資料貸出許可申請書の提出

資料貸出を申請するには、事前に岐阜県博物館へお問い合わせください。その後、「資料貸出許可申請書」の提出が必要です。返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)を同封の上、申請書を下記まで郵送してください。なお、申請書はご持参いただいても構いません。

【申請書】 資料貸出許可申請書 (PDFWORD
【送付先】 〒501-3941 岐阜県関市小屋名1989 岐阜県博物館 教育普及係

2.特別利用(画像使用など)許可申請書の提出

特別利用(画像使用、調査など)許可を申請するには、事前に岐阜県博物館へお問い合わせください。その後、「特別利用許可申請書」の提出が必要です。返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)を同封の上、申請書を下記まで郵送してください。なお、申請書はご持参いただいても構いません。

【申請書】 特別利用許可申請書 (PDFWORD
【送付先】 〒501-3941 岐阜県関市小屋名1989 岐阜県博物館 教育普及係

 

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